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特例事業承継税制の適用を受けることにより、平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、
後継者が贈与又は相続により自社株を取得した場合、一定の要件の下、贈与税や相続税の猶予又は免除を受けることができます。この制度の適用により、後継者の納税に係る資金負担を軽減(実質0円に)することができます。